厚生労働省では、要介護認定ランクの基準については、おおむね次のような状態であると発表しています。
要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
要介護度 | 状態 |
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要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低 下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
要介護認定で「非該当(自立)」と判定されると、介護保険のサービスを利用することはできません。 ただ、市町村が提供するサービスや民間サービスをうまく利用することで、介護の負荷を大きく減らすことができます。
要介護認定で「要支援」と判定されると、介護予防サービス(予防給付)を利用することができます。
これは、介護状態がよりひどくならないことや症状の緩和や回復を目標としたものです。
要介護認定で「要介護(1~5)」と判定されると、介護サービス(介護給付)を利用することができます。 幅広いメニューが用意されているので、状況に合わせたサービスを選びましょう。