介護施設に入るには

介護老人福祉施設に入るにはどうすればいいの?

介護老人福祉施設に入るには、まず介護認定を受ける必要があります。

介護サービスを利用したい方は、「要介護認定」の申請を市町村に行いましょう。申請は、介護を必要とされる方が 住んでいる市町村の窓口にご本人やご家族が行います。申請の手続きは、地域包括支援センターや居宅介護支援事 業所に代行をお願いする事もできます。

 

申請の際に必要となる書類

■介護保険証

■介護認定申請書

※詳しくは、市町村の申請窓口にご確認下さい。

 

その後、施設に直接申し込みをします。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する際の基準が、平成 14 年の 8 月に国の省令が改正されたことによって、申し込み順から必要性の高い順に変更されました。

これまでは、どのような介護度であっても、申し込 んだ順番に入所が決まっていたのですが、改正後は、介護の必要性や家族の状況などを考慮し、必要性が高いと判 断された場合には優先的に入所させるよう努めることと規定されました。

省令の改正をもとに、各都道府県で入所基準が策定され、平成 15 年 4 月より実施されています。入所優先順位は、 各施設に設置されている入所を検討する委員会で判定されます。

判定基準は、本人の状況(介護度)、介護の必要性、介護の状況、入所申込までの期間の 4 項目です。この 4 項目を点数化する方法がとられていますが、この判定基準は、 優先する項目や点数など都道府県によって違いがあるようです。

また、入所の必要性の高さについて判断する基準 は、介護の必要性については要介護度が、介護の状況については、単身世帯かどうか・同居家族が高齢か健康状態 が悪いかなどが勘案されると考えられます。

 

要介護認定の判定の結果、介護が必要な状態だと判定されると、心身の状態に応じてどれくらい介護が必要なのかをあらわす「要介護度」が決定されます。この「要介護度」によって、利用できる介護サービスの範囲や量、負担する料金の上限等が異なってきます。

名称状態
要支援1日常生活で支援が必要 生活機能の一部に若干の低下が見られ、介護予防サービスを 利用すれば改善が見込まれる状態
要支援2日常生活で支援が必要 生活機能の一部に低下が見られ、介護予防サービスを利用すれば改善が見込まれる状態
要介護1部分的な介護が必要 日常生活のうち、歩行等の部分的な介護が必要な状態
要介護2軽度の介護が必要 日常生活のうち、歩行・排泄・食事等の部分的な介護が必要な状態
要介護3中程度の介護が必要 日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態
要介護4重度の介護が必要 日常生活は、介護がないとほぼ難しい状態
要介護5最重度の介護が必要 日常生活は、介護がないと営むことができない状態

要介護認定の申請を行うと、調査員が自宅に来て介護を必要としている方の心身状況などを調査します(一次判定)。

その調査結果と「かかりつけ医の意見書」を元に、各種専門家による最終審査が行われ判定結果がでます。そして 「要介護度(介護の必要度)」が決定され介護サービスを利用できるようになります。

審査の結果、「非該当(自立)」 と判定された場合は、介護保険を使った介護サービスを利用する事はできません。